2010-10-27 第176回国会 衆議院 外務委員会 第2号
一つは、国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令というのは閣議決定しているんですよ。長妻さんもサインしているんです。私もサインしています。だから、長妻さんだけをいいように言って、そしてほかの大臣はだめだ、それは手法として言われるのは結構ですよ、御自身の主張だから。事実と異なるということをまず申し上げるのが一つ。
一つは、国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令というのは閣議決定しているんですよ。長妻さんもサインしているんです。私もサインしています。だから、長妻さんだけをいいように言って、そしてほかの大臣はだめだ、それは手法として言われるのは結構ですよ、御自身の主張だから。事実と異なるということをまず申し上げるのが一つ。
○石垣委員 そこで、国家公務員退職手当法施行令第八条「勤続期間の計算の特例」、第九条の二「国の事務と密接な関連を有する業務を行う特別法人」の条文では、この輸銀と開銀には出向できるということで、年金や退職手当継続の特例が設けられている、こうなっておるわけですね。
にもかかわらず、そういったような問題の中で割り増し退職金が払われたわけでございますけれども、やはりその原因は、国家公務員退職手当法施行令の第三条関係の四ですね、今御説明あった条項が余り規定が緩やか過ぎるのであって、もう少しこれを変えたら各省庁とも本件のような場合には割り増し退職金を払わずに済むんじゃないかというふうに思いますので、あえてもう一度質問をさせていただく次第でございます。
○黒柳明君 そうすると、各省がこの国家公務員退職手当法施行令で指示されない公益法人に全部天下って、それでまた本省に戻ってきて退職金をもらってもいいんですな、いま大臣の、便宜上やっても。便宜上やってもいいんですな、それじゃ各省庁が全部。それじゃ何のためにこの法律があるのか。
それから第三には、国家公務員退職手当法施行令、先ほど申し上げたように、においては、外国政府と満鉄と何ら区別していない、それと四つの問題としては、満鉄等の職員期間を通算すべし、こういう附帯決議が、繰り返し申し上げるように各委員会で附帯決議がなされておる、五つには、池田総理とかあるいは斎藤前運輸大臣、小平前総務長官、こういうふうに現在政府の責任者はそれぞれ責任ある回答をしておられる、全力をあげて検討する
○堀委員 国家公務員退職手当法施行令第三条第三項の規定による解釈運用方針という中で、旧南満州鉄道とか、満州電電とかいろいろなものが、取り扱いの例としてこれらのものが適用されるということになっておるようですが、そうすると、これらの者と満州国政府の職員との関係は、満州国政府の職員である方が次元が低いというふうに理解することになりますか。